8月4日、フィナンシャル・タイムズに記事が掲載され、最近、納税者が税務当局から通知を受け、法に従って海外所得の申告と相応の税金の支払いが必要であることが知らされました。「我が国の個人所得税法によれば、個人の株式取引所得は財産譲渡所得に該当し、20%の税率が適用され、都度課税されます。その中で、国内の流通市場での株式取引所得は個人所得税が一時的に免除されますが、海外で直接株式取引を行った場合には免税規定はなく、所得を得た翌年に申告納税する必要があります。」吉林财经大学税務学院の張巍学長はこう説明しました。より合理的な徴収のために、我が国の税務当局は、納税年度の損益を相殺することを許可していますが、跨年の相殺は許可されていません。法に従って税金を納めることは、すべての市民が果たすべき義務です。個人が海外所得を未申告または未実報告の場合、税務機関から税金の追徴を求められるだけでなく、延滞金が加算され、深刻な場合には監査部門による調査が行われ、税務罰を受ける可能性があります。納税者は、以前の個人所得税申告の際に、海外所得を少なく報告したり、漏報したりしていることに気づいた場合、速やかに訂正する必要があります。(Jin10)
《フィナンシャル・タイムズ》:海外での株式取引収入にも税金がかかり、個人の海外収入の監視が強化される
8月4日、フィナンシャル・タイムズに記事が掲載され、最近、納税者が税務当局から通知を受け、法に従って海外所得の申告と相応の税金の支払いが必要であることが知らされました。「我が国の個人所得税法によれば、個人の株式取引所得は財産譲渡所得に該当し、20%の税率が適用され、都度課税されます。その中で、国内の流通市場での株式取引所得は個人所得税が一時的に免除されますが、海外で直接株式取引を行った場合には免税規定はなく、所得を得た翌年に申告納税する必要があります。」吉林财经大学税務学院の張巍学長はこう説明しました。より合理的な徴収のために、我が国の税務当局は、納税年度の損益を相殺することを許可していますが、跨年の相殺は許可されていません。法に従って税金を納めることは、すべての市民が果たすべき義務です。個人が海外所得を未申告または未実報告の場合、税務機関から税金の追徴を求められるだけでなく、延滞金が加算され、深刻な場合には監査部門による調査が行われ、税務罰を受ける可能性があります。納税者は、以前の個人所得税申告の際に、海外所得を少なく報告したり、漏報したりしていることに気づいた場合、速やかに訂正する必要があります。(Jin10)