2021年7月2日、金十データによると、アメリカ最高裁判所は、連邦裁判所の「2020年の選挙に干渉した」とされる事件で、前大統領トランプ氏が一定の刑事免責権を持つと裁定し、下級裁判所に再審理を命じ、どの行為が「公務行為」として起訴されないものかを確定するよう指示しました。判決書によると、大統領は法の上に立つものではないが、憲法の中核的権限を行使する際には訴追されないべきであり、「公務行為」には推定の免責権があるべきであり、この免責権は「非公務行為」には適用されないとされました。しかし、最高裁はこの状況での「公務行為」を定義付けておらず、この決定権を下級裁判所に委ねています。
米国連邦最高裁判所は、トランプ大統領が「公職行為」において大統領免責権を有すると判決
2021年7月2日、金十データによると、アメリカ最高裁判所は、連邦裁判所の「2020年の選挙に干渉した」とされる事件で、前大統領トランプ氏が一定の刑事免責権を持つと裁定し、下級裁判所に再審理を命じ、どの行為が「公務行為」として起訴されないものかを確定するよう指示しました。判決書によると、大統領は法の上に立つものではないが、憲法の中核的権限を行使する際には訴追されないべきであり、「公務行為」には推定の免責権があるべきであり、この免責権は「非公務行為」には適用されないとされました。しかし、最高裁はこの状況での「公務行為」を定義付けておらず、この決定権を下級裁判所に委ねています。